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定款

 

 

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第1章 総則
第1章 総則

 (名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人コンクリートポール・パイル協会(Concrete Pole and Pile Industries Association of Japan。略称「CPIA」)と称する。

 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

 

第2章 目的及び事業

 (目 的)
第3条 この法人は、遠心力鉄筋コンクリートポール及び遠心力鉄筋コンクリートパイル(以下「コンクリートポール・パイル」という。)の製造及び品質等に関する調査研究、普及啓発等を行うことにより、コンクリートポール・パイルの製造技術及び品質の向上等に努め、コンクリートポール・パイル産業の健全な発展を図り、もって我が国産業の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。 

 (事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)コンクリートポール・パイルの製造及び品質等に関する調査研究
(2)コンクリートポール・パイルの製造及び品質等に関する情報の収集・提供
(3)コンクリートポール・パイルの製造及び品質等に関する普及啓発
(4)コンクリートポール・パイルの製造及び品質等に関する講習会、講演会、研究会等の開催
(5)コンクリートポール・パイルに関する内外の関係諸機関との連絡、提携及び協力
(6)前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業

 


第3章 会員

  (法人の構成員)
第5条 この法人は、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。

  (会 員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会するコンクリートポール・パイルの製造又は販売事業を営む法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体
(2) 賛助会員 前号に該当しないもので、この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするもの
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

  (会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに理事会において別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

  (経費の負担)
第8条 会員は、事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。

 (任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 (除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  (1)この定款又はその他の規則に違反したとき。
  (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に当該総会の日から一週間前までにその旨を通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 (会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1)第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
  (2)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
  (3)法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
(4)すべての正会員が同意したとき。

 (会員資格の喪失に伴う権利又は義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れる事はできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

 

第4章 総会

 (構 成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
3 総会は、通常総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とし、臨時総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の必要がある場合に開催する社員総会とする。

 (権 限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
  (1)会員の除名
  (2)理事及び監事の選任又は解任
  (3)理事及び監事の報酬等の額
  (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  (5)定款の変更
  (6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開 催)
第15条 総会は、通常総会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

 (招 集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し会議の目的たる事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって総会の日の二週間前までに通知を発しなければならない。

 (議 長)
第17条 総会の議長は、会長がこれにあたる。

 (議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 (決 議)
第19条 総会の決議は、正会員総数の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う。
  (1)会員の除名
  (2)監事の解任
  (3)定款の変更
  (4)解散
  (5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 総会においては、第16条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。
  (書面又は代理人による議決権の行使)
第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は代理人をもってその議決権を行使することができる。
2.前項の場合において、当該正会員は議決権行使書面又は代理権を証明する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する正会員は、前条の規定の適用については出席したものとみなす。

 (議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるほか次の事項を記載した議事録を作成する。
  (1)日時及び場所
  (2)正会員の現在数
  (3)出席した正会員の数
(4)出席した理事及び監事の氏名又は名称
  (5)議事の経過の要領及びその結果
  (6)議長の氏名
  (7)議事録作成者の氏名
2 議長及び出席した正会員のうちから当該総会において選任された議事録署名人2名以上が前項の議事録に記名押印する。

 

第5章 役員

  (役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
  (1)理 事 13名以上18名以内
  (2)監 事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以上4名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

  (役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事及び監事は、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。) のうちから選任する。ただし、理事にあっては9名、監事にあっては2名を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
3 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

 (理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

  (監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

  (役員の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了とする時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)
第27条 役員は、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を得て、解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務に違反し、又職務を怠ったと認められるとき。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

  (役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で総会において別に定める常勤役員報酬規程の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

第6章 理事会

 (構 成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
  (1)この法人の業務執行の決定
  (2)理事の職務の執行の監督
  (3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

 (招 集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。

 (議 長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が議長となる。

 (決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 (議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるほか、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)出席した理事の氏名
(4)議決事項
2 議事録には、出席した会長及び監事が記名押印する。 

 

第7章 資産及び会計

 (資産の構成)
第35条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金収入
(3)会費収入
(4)寄附金品
(5)資産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他の収入

 (資産の管理)
第36条 この法人の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。

 (経費の支弁)
第37条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

 (事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を得たうえ、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 (事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  (1)事業報告書
  (2)事業報告の附属明細書
  (3)貸借対照表
  (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 (特別会計)
第41条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは、総会の決議を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(剰余金の処分)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
2 本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の決議を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度にこれを繰り越すものとする。

 (借入金)
第43条 この法人は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得るものとする。

 

第8章 定款の変更及び解散

第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 (解 散)
第45条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 (残余財産の処分)
第46条 この法人が解散し清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を得て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

 (公告の方法)
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は、黒瀬 晃 とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人に認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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